購入から利用までにいつ、いくら必要?(2)
セカンドハウスも税額軽減を受けられる可能性が
リゾート物件は一種のぜいたく品!?
前ページでも説明したように、リゾート物件を購入すると、物件代金以外にもさまざまな諸費用がかかります。その中でも大きいのが、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金です。
マイホームを購入した経験のある人なら知っているかもしれませんが、住宅を買うときにかかる税金は一定の軽減措置が受けられます。というのも住宅は、いわば多額の出費を強いられる「生活の必需品」でもあるので、そのあたりを考慮しているわけです。
一方、リゾート物件は、ある種の「ぜいたく品」ととらえられて、これまでは軽減措置が受けられませんでした。しかし98年度から、固定資産税と不動産取得税については、特定の条件を満たせば住宅と同じような軽減措置を受けられる法案が成立したのです。
定期的な利用が軽減の対象に
具体的な条件というのは「毎月1日以上住まうこと」です。つまり月に1回以上利用するなら、たとえ住民票がそこになくても住宅として認め、軽減措置の適用対象にする、というのです。
ただ、毎月きっかり1日以上利用というわけでもなく、「月末から翌日にまたがって利用した」「2カ月に一度2〜3日滞在した」とさまざまなパターンが考えられると思います。規定では「毎月1日以上の居住(またはこれと同程度の居住を含む)」となっているので、適用の可能性は高いでしょう。
これらは地方税のため、地域によって細かい条件や税額、実施時期などが変わります。また軽減措置を受けるには、必要書類をそろえて申告しなければなりません。リゾートを利用したときのレシートを取っておくことが大切です。物件が所在する県庁や市町村役場の税務担当に確認しましょう。
何にいくら必要? 別荘にかかる税金・諸費用の一例
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※ローン関係費には、ローン契約書の印紙税、抵当権設定登記関連、事務手数料、保証料、保険料を含む。
※登録免許税は平成11年税制改正後の条件で計算

